医学生修学資金貸与制度
修学資金貸与制度募集要項
医学生修学資金貸与制度
目的 | 将来、桐生厚生総合病院(以下「病院」という。)で医師として勤務する意思のある医学生に対して修学上必要な資金を貸与することにより、病院における医師の確保を図ることを目的とする。 |
貸与対象者 | 1. 学校教育法第1条に規定する大学の医学を履修する課程に在学し、3年次以上の者。 2. 医師法第2条に規定する免許(医師免許)を取得した後、病院において勤務する意思を有する者であること。 3. 他の団体から同種の修学に要する資金の貸与を受けていない者であること。 4. 地方公務員法第16条各号の規定に該当しない者であること。 |
貸与手続 | 次の書類を提出し、その承認を受けなければならない。 (1)修学資金貸与申請書(指定:様式第1号) (2)履歴書(指定:様式第2号) (3)誓約書(指定:様式第3号) (4)大学の在学証明書 (5)前学年における学業成績表 (6)住民票の写し |
貸与金額 | 月額15万円 |
貸与期間 | 貸与決定の日の属する月から、正規の修学年数において大学を卒業する日の属する月までとし、48月を限度とする(休学・停学時は貸与を休止します)。 |
連帯保証人 | 1人は貸与希望者の父又は母とし、他の1人は独立の生計を営む成年者で、修学資金の返還の責務を負うことのできる資力を有する2人の連帯保証人が必要です。 |
返還の免除 | 医師免許取得後10年以内に病院において臨床研修又は常勤医師として勤務した期間が修学資金の貸与を受けた期間に達したとき全額免除します。 |
返還 | 次のいずれかに該当する場合は、それまでに貸与した修学資金の全額を指定日までに一括返済していただきます。 (1)大学を退学または死亡したとき。 (2)修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 (3)学業成績が著しく不良になったと認められるとき。 (4)心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったとき。 (5)他の団体から同種の修学資金の貸与を受けたとき。 (6)貸与契約の期間が経過した日から1年以内に医師国家試験に合格できなかったとき。 (7)医師免許取得後10年以内に病院において勤務を開始しなかったとき。 (8)修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 |
返還の裁量免除 | 修学生が死亡したことにより修学資金の返還ができなくなった場合は、返還免除の申請をすることにより修学資金の返還の全部又は一部を免除される場合があります。 |
返還の猶予 | 修学資金の貸与契約の期間が経過した日から1年以内に医師国家試験に合格した場合、その後10年間修学資金の返還の債務の履行を猶予します。 |
令和6年医学生修学資金貸与希望者募集要項
◎将来、桐生厚生総合病院で研修医又は常勤医師として勤務する意志のある医学生に対して修学資金を貸与します。 | |
---|---|
募集人数 | 2名(3年次から6年次までの各年次) |
貸与金額 | 月額15万円 |
貸与期間 | 貸与決定の日の属する月から、正規の修学年数において大学を卒業する日の属する月までとします(休学・停学時は貸与を休止します)。 |
貸与手続 | 次の書類を下記申込先まで郵送または持参にて提出して下さい。 (1)修学資金貸与申請書(指定:様式第1号) (2)履歴書(指定:様式第2号) (3)誓約書(指定:様式第3号) (4)大学の在学証明書 (5)前学年における学業成績表 (6)住民票の写し |
連帯保証人 | 1人は貸与希望者の父又は母とし、他の1人は独立の生計を営む成年者で、修学資金の返還の責務を負うことのできる資力を有する2人の連帯保証人が必要です。 |
受付期間 | 令和6年3月1日(金)~3月31日(月) ※郵送の場合は3月31日必着 |
審査方法 | 書類審査、面接審査、 小論文(郵送提出) |
面接日時 | 個別に調整します。 |
審査結果 | 応募者本人に郵送で通知します。 |
その他 | 詳細は、医学生修学資金貸与制度にて確認して下さい。 ※赤文字の書類はダウンロードできます。 |
問合せ・申込先 | 〒376-0024 群馬県桐生市織姫町6番3号 桐生厚生総合病院 総務課人事係 TEL:0277-44-7163(人事係直通) FAX:0277-44-7170 URL:https://www.kosei-hospital.kiryu.gunma.jp/ |