(会計監査)監査基準
桐生地域医療企業団(桐生厚生総合病院) 会計監査「監査基準」
(監査委員が行うとされている監査、検査、審査その他の行為の目的)
第1条 地方公共団体において監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、当該地方公共団体の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。
2 監査委員は、監査基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行し、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。また、それによって自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会及び管理者等に提出する。
(監査等の範囲及び目的)
第2条 監査、検査、審査その他の行為のうち、本基準における監査等は次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。
(1)財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げ、その運営及び組織が合理的であるか監査すること。
(2)決算監査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか監査すること
(3)出納監査 管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか監査すること
(4)健全化判断比率監査 資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか監査すること。
(5)監査委員の監査の執行は、法令に定めるもののほか、この監査基準に準拠して行うものとする。
(監査計画)
第3条 監査委員は監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう監査計画を策定しなければならない。
(決算監査)
第4条 地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付された決算は、係数の確認、予算執行の合法性、効率性並びに事業の合理性等について実施する。
(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)
第5条 監査委員は、会計監査に係る監査の結果に関する意見書を作成し、管理者等に提出しなければ ならない。
第6条 監査等の実施に当たっては、別表第1に定める「監査の要点」を適宜選択して実施する。
別表第1
監査等の要点
定期監査
1 事務監査
ア 計数の正否
イ 予算の執行状況の良否
ウ 事務、事業の目的達成の有無
エ 事務、事業の執行計画と予算配当の適否
オ 帳簿等の整備保管の良否
カ 調定及び調定事務の適否
キ 前年度の収入未済額に対する調定の正否と繰越しの有無
ク 支出科目の適否
ケ 予算額に対する超過支出の有無
コ 予算目的に反した支出の有無
サ 必要以上の工事施工の有無
シ 必要以上の財産及び物品購入の有無
2 出納監査
ア 月次試算表と会計伝票との計数符号の有無
イ 資産運用の適否
ウ 未払金、預り金、前受金等の処理の適否
エ 未収金、前払金等の処理の適否
オ 収益的収支と資本的収支の混同の有無
カ 勘定科目の適否
キ 収入、支出、振替の各伝票処理の確否
ク 固定資産の取得及び処分にかかる処理の適否
3 決算監査
ア 決算その他関係諸表の法令準拠の有無
イ 収益費用の年度区分の正否
ウ 財務諸表の計数符号の有無
エ 特別利益、特別損失の適否
オ 剰余金(欠損金)の処分の適否
カ 資本的収支に不足額を生じた場合の補てんの適否
キ 減価償却の適否
附 則
本基準は、令和2年4月1日から施行する。